ホーチミン市10区在住のNguyen Van Nghiaさんは、銀行に対し次のような疑問を投げかけた。「仕事柄、銀行へ行くことが多いのですが、銀行側から破損紙幣や偽札を渡される場合があり非常に憤りを感じます。これは銀行側の配慮が欠けているせいなのでしょうか、それとも紙幣識別機の不備が原因なのでしょうか。個人的には、破損紙幣や偽札の交換のために銀行に行っても、正規の手続きが行われないことは問題だと考えています。この現状を改善するために、銀行は破損紙幣や偽札の処理に関する具体的な規定を明らかにするべきだと思います」。
新聞社に送られたこの投書への回答として、国家銀行は破損紙幣や偽造紙幣の交換に関する規定を明らかにした。
■破損紙幣について
国家銀行頭取が公布した2001年10月29日付決議1344/2001QD−NHNN号では、流通基準に満たない紙幣の回収と交換について規定している。その一部は以下の通りである。
@流通過程で紙幣が変色、色の薄れ、汚れ、皺、劣化、または破損し貼り合わされている場合、国家銀行支店、商業銀行、金融機関、国家金庫は、交換を希望する顧客に対し紙幣の回収・交換義務があり、その枚数制限は無く、書類手続きや手数料は不要となる。
A保管過程で紙幣が焼損、腐食、またはやむを得ない理由で変形した場合、交換を希望する顧客は申請書を作成し、手数料を納めなければならない(枚数制限は無い)。手数料は交換する額面の4%で、1回の紙幣交換における手数料の最低額は2,000ドンとなる。
これらの破損紙幣について、銀行側に書類作成義務は無く、以上の規定に基づき回収・交換を行う。
■偽造紙幣について
国家銀行と内務省(現公安省)による1992年11月4日付共同通達14/TTLB号、1996年3月11日付共同文書10/NH−NV号、および国家銀行の現行文書に基づき、偽造紙幣または偽造の疑いのある紙幣が発見された場合、偽造紙幣の防止に関する個別の規定に基づき処理する以外に、商業銀行、金融機関および国家金庫は以下の手続きを行わなければならない。
@偽造紙幣
顧客から偽造紙幣を受取った場合、あるいは顧客に現金を引き渡す時点で偽造紙幣が発見された場合、銀行は直ちに回収にあたり、これらの回収・保管に関する文書を作成し(1部は顧客保管用)、偽造紙幣の両面に「偽札」の印を捺印しなければならない。
A偽造の疑いがある紙幣
紙幣の鑑定を要する場合、銀行は偽造の疑いのある紙幣を一時的に保管する旨の書類を作成し(1部は顧客保管用)、上級銀行にこの紙幣と書類を送付しなければならない。鑑定結果が出た後、銀行は顧客に結果を報告し、規定に基づいて処理しなければならない。
以上が、破損した紙幣、偽造紙幣、偽造の疑いがある紙幣の処理方法に関する国家銀行の規定である。これらに該当する場合、各銀行および顧客は規定に従わなければならない。
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