商務省の報告によると、今後、米国向けに繊維製品を輸出する際、輸出量が20ダースまたは120キロ以下であれば、企業はクオータ申請の必要は無く、輸出管理局での輸出許可申請を行えば輸出が可能となり、クオータの不足分として割当てることもできる。さらに、1社あたりの年間輸出量が合計500キロまでは、少量輸出の回数制限は無くなる。
企業側は、外国の取引先にサンプルを送る際などに手続きが簡素化されると歓迎している。しかし、この法律を利用して、輸出手続きを早く済ませようと、大量輸出であっても少量に分けて輸出申請を行う企業が出てくる可能性もあることから、慎重に見守る必要があるとの声も挙がっている。
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