政府は決議113/2004/ND-CP号を公布し、労働法違反の行政処分について規定した。具体的には、▽社会保険に未加入、または加入義務のない従業員の賃金から社会保険料を差し引いた場合には300万〜2,000万ドン(約200〜1,330ドル)の罰金、▽架空の労働輸出事業で希望者を募り、事前教育などの名目で金を騙し取った場合は1,500万〜2,000万ドン(約1,000〜1,330ドル)の罰金、▽1)従業員の試用期間が現行規定を超えている場合、2)従業員への失業手当の下限額が守られていない場合、3)職業紹介所が規定よりも高い紹介料を徴収した場合、4)職業紹介所が受領した紹介料に対し領収書を発行しない場合には100〜2,000万ドン(約66〜1,330ドル)の罰金が科せられる。
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