5月7日、ホーチミン市統計局は、外資企業に対する統計法適用に関する会議を開いた。統計法は今年1月1日から施行され、政府の議定40/2004/ND-CP号により各条項の実施について詳細に定められている。それによると、団体および個人や国営企業、民間企業、外資企業などの事業体は、統計法を遵守し、統計局に情報を提供することが義務付けられる。統計調査の拒否または統計業務の実施を妨害することはできない。また、期限内に正確かつ十分な統計情報を提供し、書面での調査の場合には必要事項を正確に記入し、提出期限を順守しなければならない。
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