外国投資の拡大や、国内企業と外国企業との協力関係が緊密になる中、外国人労働者の需要は増加傾向にあり、これまでにホーチミン市が発行した外国人労働許可書は2,518枚に上る。
これを受け、労働傷病兵社会福祉省は、外国人の労働登録に関する手続きすべてを各省・都市の労働傷病兵社会福祉局に委任し、手続きの簡素化を図った。しかし、3月10日、決議105/2003/ND-CP号(2003年9月17日公布)の指導通知04/2004/TT-BLDTBXH号が公布され、外国人労働許可書の延長を申請する場合、新たに省または市人民委員会の承認が必要となった。しかし、規定が曖昧なため雇用主が手続きに訪れても、人民委員会、労働傷病兵社会福祉局どちらの職員からも、「まだ委任されていないため手続き出来ない」と書類を突き返される事態となっている。
さらに、外国人労働者の雇用数に制限があることも、多くの外資企業にとって経営活動の支障となっている。外国人労働者の雇用数は全従業員数の3%以下で最大50人までと定められている。国内で人材育成が不充分な分野や管理職であれば50%の増員が可能となっているが、省または市人民委員会の承認が必要となるなど様々な制約を受ける。
ホーチミン市のPou Yuen社の場合、ベトナム人従業員5万7,000人に対し、外国人労働者は400人で全従業員数の3%を超えてはいないが、最大雇用数の規定を大幅に越えてしまう。今後、この規定の見直しを検討することが望まれる。
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